鹿児島の4人死亡火災 たばこの残り火原因 罰金判決

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鹿児島の4人死亡火災 たばこの残り火原因 罰金判決:朝日新聞デジタル

 

要約

鹿児島市で昨年12月、アパートなどが全焼し4人が死亡した火災で、建造物等失火と過失致死の罪に問われた浜屋敷和美被告に対し、鹿児島簡裁は29日、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。

被告がたばこの吸い殻をごみ袋に捨て、残り火を完全に消さなかったことが火災を引き起こしたと認定。原因がたばこの残り火だという証拠はないと無罪を訴えた弁護側の主張を退けた 。

疑問

罪はたったこれだけで良いのか。

 

考え

法益としては4人もの人を亡くし、そのうえアパートも焼けている。しかし、被告には50万円の罰金しか命じられなかった。これは、被告が故意に人を殺める結果となったわけでないからであるが、遺族としてはどうであろうか。また、たばこの残り火から火災へ転じてしまうことは予測できるのではなかろうか。法というものはこういうものである。法益を大いに失ったとしてもその責任が如何に伴うかが問題なのである。
 

その他

法律上、放火と失火で大きく変わるようである。今回は失火であり、仮に放火であるとかなり罪が重くなるようである。