黙秘後、留置場で手紙押収 大阪地裁、大半を「不当」:朝日新聞デジタル

リンク

 

黙秘後、留置場で手紙押収 大阪地裁、大半を「不当」:朝日新聞デジタル

要約

殺人などの容疑で大阪府警に逮捕された容疑者の男は黙秘をしていた。容疑の裏付けのため、令状を得て、容疑者がいる府警本部留置場を捜査し、知人から届いた25通と知人宛に送ろうとした1通の計26通の手紙を押収した。これに対し、弁護人は「強制的に内心を探ろうとするもので黙秘権を踏みにじる行為だ」として押収の処分取り消しを大阪地検に申し立てた。地裁は押収の必要性が低いとして知人からの手紙25通の処分を取り消した。

疑問

裁判の結果、返却を命じられるほど、明らかに必要性のないものを何故押収したのか?

またこの件に黙秘の有無がどう関係あるのか?

考え

例え容疑者が黙秘していなくとも捜査の裏付けに関係のない文書を押収することは不当である。こういった不当な行為が裁判において行き過ぎた判決や冤罪を生んでしまう可能性があるため、警察や地検、地裁には公平で人権に基づき、正しい裁きを行ってほしいと感じた。

その他

特になし