グーグル検索に逮捕歴、停止請求2審も棄却

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グーグル検索に逮捕歴、停止請求2審も棄却:IT&メディア:読売新聞(YOMIURI ONLINE)

 

要約

京都府内の男性が検索サイトグーグルに自分の名前を入力すると逮捕歴が表示されてしまい、名誉を傷つけられたとして、同社の日本法人に表示差し止めなどを求めた。大阪高裁の江口とし子裁判長は5日、男性の請求を棄却した1審である京都地裁判決を支持し、男性側の控訴を棄却した。

昨年9月の1審判決ではサイトは親会社の米国法人が管理し、被告が表示をやめさせる法的根拠はないと判断していた。

 

疑問

この男性は上告するのであろうか。

 

考え

今回、男性の請求を棄却した理由として、1審と同じく、被告には表示をやめさせる権利がないからであろう。確かに、グーグル側は検索サイトを運営しているだけであり、情報媒介ツールよりも情報源に対して声を上げるべきであろう。

また、ここで争点になってくるのは、はたして逮捕歴は名誉棄損にあたるのであろうかということである。逮捕歴というものは、決して不確定な要素ではない。決まりきったものであり、それは事実である。ゆえにプライバシー侵害にあたるかどうかが問題となり、非常に線引きが難しいものである。

 

 

その他

なお、名誉棄損にあたるかどうかは、この男性の公表された犯罪が何かにより決まる。具体的に言えば、犯罪歴が公共の利害に関すること或いは専ら公益を図る目的でなされたことであれば、名誉棄損に当たらないとされている。

また、中には検索サイトが名誉棄損である情報を除外せず表示すること異議を唱え、名誉棄損にあたると提唱する人もいる。